ベルどうぶつクリニックのブログ

東京都町田市にあるどうぶつ病院ベルどうぶつクリニックです

人間の薬で中毒をおこすことがあります

犬猫さん専用の動物医薬品だけではなく、人体薬を処方することがあります。ただし、用量が決まっていますので、体重によって薬の量を調節しております。

犬猫の中毒をおこす人体薬は

・非ステロイド
  アスピリン(特に猫)、イブプロフェン
   ナプロキセン

・抗ヒスタミン薬
   ジフェンヒドラミン、ヒドロキシジン、プロメタジン、テルフェナジン
  投薬が多すぎると中枢抑制(昏睡、かなり危険な呼吸抑制)と抗コリン作用(頻脈、口渇)が報告されています

・心臓病の薬
  ベラパミル、ジルチアゼム、ニフェジピン

・中枢神経薬
  抗うつ剤)(シタロプラム、フルオキセチン)
  筋弛緩薬(バクロフェン)
  催眠薬(ベンゾジアゼピン系 クロナゼパム、などなど) 
  非ベンゾジアゼピン系(ゾルピデム

・呼吸器薬
 βブロッカー(サルブタモール、テルブタリンなど)

・サプリメント系
  ビタミンD剤、鉄剤

アセトアミノフェン中毒


自分が飲んでいる薬を犬猫さんにあげてしまうと、
思わぬ悲劇にみまわれることもありますので、ご注意くださいね。
海外から個人輸入で医薬品をネットで購入して、犬猫さんにお薬をのませるのは、自己責任ですね。ただ、まわりのお友達にわけてあげたり、売るのは薬事法違反になる可能性がありますので、ご注意ください。
なにかあったら、友情も消えてしまうかもしれませんしね。。


厚生労働省のHPにも記載してあります。

1.医薬品等輸入報告書(薬監証明)の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について
◆ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。

◆ 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

○ 医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。

※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。

● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品


● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内

● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内

なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品(PDF:76KB)については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。

深大寺の犬もはいれる、水神苑


(前回いったのは、1年以上前だったのに、お店の人が覚えてくれていました)

食事中は、おやつで遊んでもらって

ちゃんと、マナーベルトしています。そそうしたら、出入り禁止になってしまうもの、、

GFのびーちゃんに、スリスリ