ペットフードの表示
2007年の春に、中国がメラミンをペットフードに混入させ、アメリカで多くの犬猫さんが大規模な健康被害(腎不全で死亡)した事件は記憶に新しいですよね。そして、また、今年、アメリカで中国製のジャーキーで600頭が死亡したという恐ろしい報道がありましたね。
今月は、人間のサプリの「とま美ちゃん」が痩せるといって派手に宣伝していましたが、効果なし(やっぱり!)とうことで誇大広告を指摘されましたが、ペットフードも同様に、医薬品的な効果効能を標ぼうしたり、あたかも薬を間違えるような包装形態で販売することは禁止されています。
心臓病にきく!とか、関節炎にきく!とか、そういう表示っぽいのをみかけますが、これは、だめです。こういう表示をしているペットフードやサプリをみたら、製品そのもの、そして、製造会社それ自体を怪しいと疑ってかかるべきです。
やっぱり、正直で誠実な、きちんとした会社がつくった製品を選びたいですよね。
エビのメニュー偽装事件ではないですが、ペットフードだって、表示の制限があります。
「ツナ味」「ツナ風味」 −−全体の5%以下
「ツナ」−−−−全体の5%以上
2009年6月1日に農林水産省と環境省共管のもとに「ペットフード安全法」が施行されました。
製造基準や特定成分についての規格、ラベルに表示すべき事項について定めています。
具体的には、
・添加物
・農薬の量の基準
・キャットフードでのプロピレングリコールの禁止
・原材料
・賞味期限
・製造業者、輸入業者の氏名・住所
・原産国名
とっていも原料の原産国ではなくて、あくまで、それをつくったところというのが、ミソです。
たとえば、讃岐うどんといっても、中国の小麦粉をつかって、国内工場でつくっても、原産国は国内になってしまいます。
こういうのってほんと、消費者としてはいやになりますよね!
この法律の対象となるのは、ペットフードのみで、おもちゃは対象外です。
国は事業所にたいして立ち入り検査をしたり、帳簿の備付を義務付け、法人に対しては最高1億円以下の罰則も規定されています。
ということで、規制はいろいろありますが、残念ながら、
自分と自分の家族の身は、自分で自分を守らないといけない世の中になりました。