カルテの保管義務期間
獣医師法施工規則で、カルテの保管期間の義務は3年間って決まっています。
「牛や水牛、しか、めん羊及び山羊は8年間、その他の動物の診療簿及び検索簿にあっては3年間とする。」
っていうことになっています。
ということで、
当院は、
むかーっしいらしたかたが、再度いらしても
カルテ保管期間が過ぎていれば、もう一度、カルテを新しくつくらせていただいております。
またまた、台風がきますね、
せっかくのお休みなのに、残念ですね。
獣医師法施工規則で、カルテの保管期間の義務は3年間って決まっています。
「牛や水牛、しか、めん羊及び山羊は8年間、その他の動物の診療簿及び検索簿にあっては3年間とする。」
っていうことになっています。
ということで、
当院は、
むかーっしいらしたかたが、再度いらしても
カルテ保管期間が過ぎていれば、もう一度、カルテを新しくつくらせていただいております。
またまた、台風がきますね、
せっかくのお休みなのに、残念ですね。