ベルどうぶつクリニックのブログ

東京都町田市にあるどうぶつ病院ベルどうぶつクリニックです

カルテの保管義務期間

医師法施工規則で、カルテの保管期間の義務は3年間って決まっています。
「牛や水牛、しか、めん羊及び山羊は8年間、その他の動物の診療簿及び検索簿にあっては3年間とする。」

っていうことになっています。

ということで、

当院は、

むかーっしいらしたかたが、再度いらしても
カルテ保管期間が過ぎていれば、もう一度、カルテを新しくつくらせていただいております。



またまた、台風がきますね、
せっかくのお休みなのに、残念ですね。


台風の日はおうちにいるのが、一番!!