ベルどうぶつクリニックのブログ

東京都町田市にあるどうぶつ病院ベルどうぶつクリニックです

動物愛護管理法の改正

2012年9月5日に動物愛護法が改正公布されました。
おもな改正内容は

・生後56日以降でないと、犬猫を販売や引き渡し、展示できない。

  早くに母や兄弟を引き離すと、社会性のない仔になりますから、たいへんいいことですね!

・ネットでの犬猫販売に対しても、対面での説明義務
  
  モノではないので、返品するというのも、気持ちの整理ができないでしょうし、やはり、きちんと自分の目で確認して、子犬子猫を買ったほうがいいと思います。10年以上の長いつきあいになるのですから、子犬子猫を購入するときは、結婚と一緒で両目をあけてよく、みてから決めましょう。
ネット販売で購入したケースで、血統書がこないとか、なにか、違うっといったトラブルをよくききます。

・多頭飼育者に届け出義務(条例)
 
  大阪で一人で100頭以上も飼育して、餓死させた元ブリーダーが逮捕されましたね。こういう、いたましい事件を減らすためにもよいことですね!

・犬猫販売業者が、売れ残った子犬子猫を行政に引き取り依頼していましたが、これを拒否できること。
 行政は、引きとった犬猫をできるだけ早く新しい飼い主へ譲渡することに努めることの明文化

2010年度の殺処分された犬は5万2000頭、猫は15万3000頭です。

牛や豚、鶏の屠殺数を考えれば、矛盾していますが、
やはり、不幸な死を減らしたいですよね。
命をいただいているって思って、ハムなどの肉製品を食べないといけないと、いつも思います。(最近、肉類を食べるのをやめようかと思いつつ、ヤキトリとビールはおいしいと思ってしまいます)

・愛護動物の殺傷、虐待、無登録での動物取扱い業の営業、無許可での特定動物の飼養への罰則強化

 動物を殺傷、虐待したものには、2年以下の懲役または200万円以下の罰金
 不適切な飼養には100万円以下の罰金
適正な飼養を行っていない多頭飼育者には50万円以下の罰金
 

 うーん、動物は、やはり、法律上では、モノ扱いなので、罰則に限界を感じます。
子猫をたくさん虐待して殺したような犯罪には、もっと極刑でのぞんでほしいものです。


芦ノ湖と富士山 十国峠から)