獣医師法施工規則で、カルテの保管期間の義務は3年間って決まっています。 「牛や水牛、しか、めん羊及び山羊は8年間、その他の動物の診療簿及び検索簿にあっては3年間とする。」っていうことになっています。ということで、当院は、むかーっしいらしたかた…
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